10~50kWの太陽光発電の設備認定、1月10日より電子申請がスタート

2013年01月11日 16:42

平成25年1月10日から、再生可能エネルギーの固定価格買取制度における10kW以上50kW未満の太陽光発電システムの設備認定の申請方法が電子申請に変更となった。対象となるシステムの設備認定は、一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センター(JP-AC)が管理する、「再生可能エネルギー発電設備登録・管理ホームページ」を通じての電子申請に切り替わる。

インターネットの利用環境がない場合は、紙媒体で地方経済産業局に申請することができるが、原則、電子申請となる。申請者が同意の上で工務店や販売会社等が代行してシステム入力手続を行うこともできる。

これまで電子申請による設備認定申請手続については、10kW未満の太陽光発電システムのみを対象としており、10kW以上は紙媒体で受け付けていた。しかし、設備認定をより円滑に行うため、今回、電子申請対象の発電出力を50kW未満にまで拡大する。50kW以上の太陽光発電設備、及び太陽光発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備に係る申請手続については、従来どおり紙媒体での受付となり、提出先は地方経済産業局となる。

 

https://www.kankyo-business.jp/news/004022.php